行政書士として、平成12年に登録しております。独立前に一般企業の法務部門に在籍していたことから、会社規程、契約書、議事録、内容証明郵便の作成、会社設立(法人成り)には20年以上の実務経験があります。建設業許可、経営事項審査(経審)、産廃収集運搬の許可、一般貨物自動車運送事業等の許認可業務も行っております。
★法人成りと建設業許可申請を同時に行うことが多いです。社会保険労務士でもありますので、同時に社会保険の加入も行います。一括して受託可能です。
★入札参加資格申請、入札等の場面で電子化がかなり進んできています。電子証明書の取得から設定まで、支援いたします。
★中小企業診断士であり、社会保険労務士でもありますので、幅広い視点から総合的にご支援可能です。
★記帳代行も行っております。
★サラリーマン時代は法務部門におりました。株主総会の準備に、契約書の作成、売掛の回収、国際法務(英文契約書作成)、その他たくさん経験させてもらいました(感謝)
★弁護士法に反するような仕事(いわゆる法律相談)はお引き受けできません。ご了解下さい。行政書士法の範囲内での仕事となります。
ビジネスに関する各種契約書・覚書を作成、チェックします。
■継続的売買基本契約
■請負契約
■委任契約
■業務委託契約(単発・継続的なもの)
■製造委託契約(国外を含む)
■共同開発契約(費用負担、成果の帰属等、詳細な検討が必要となります)
■販売代理店契約
■賃貸契約
■準消費貸借契約(売掛金回収などの場面で)
■和解契約(いわゆる示談)
■上記以外でも、ビジネス上の契約であれば、どのような内容であっても対処可能です。20年以上の経験があります。
■契約書に貼る印紙や割印、袋とじの方法などもよく聞かれます。
★英文契約書の作成、チェックも可能です(輸出入、販売関係など)。ご相談下さい。
★雛形に必要事項を記入して終わり、といったような契約書の作り方は絶対にしません(当方では、ほとんど雛形を使いません)。事案に即してオーダーメイドで作成します。業務の流れを細かくお聞きして、お客様に最も有利な形で作成します。中小企業診断士でもありますので、同時に事業そのものについて助言、提案を行うことも可能です。
★契約書をきちんと作ることは、事業をきちんと進めることに繋がります。契約書の作成途中に、事業の問題点やリスク、考えておくべきなのに考えていなかったことなどが明らかになることは少なくありません。
内容証明郵便の作成、チェック、提出を行います。提出後の対応についても助言します。
■内容証明郵便を作成するには、まず基本的な事実の確認、法的な解釈、こちら側の(法的な)主張などをまとめる必要があります。法律知識(法的感覚)や経験が絶対的に必要です。単純にひな形を参考にして作成すればいいものではありません。法的な判断が要求されます。
■内容証明郵便は出して終わりではありません。郵送後に反応がなかったら(無視されたら)どうするのか、反応があった場合はどのようにまとめていくのか(和解に持ち込むのか)、など解決に至る道筋を考えて作成する必要があります。
■内容証明郵便は万能ではありません。どのような内容の文書が相手に送られたのかを客観的に証明してくれるだけで、解決は自分で行わなければなりません。内容証明郵便を出すこと=解決ではありませんから、過大な期待をしてはいけません。
■素人が作成した内容証明郵便は一瞬で見分けがつきます。内容も(専門家から見ると)稚拙なことが多く、効果に疑問符が付く場合もあります。重要な場面では専門家に依頼すべきと考えます(料金はそれほど高額ではありません)。専門家がついていると相手に感づかせることは重要なことです。
株式会社、合同会社等会社法に基づく法人を設立します。どのような理由で会社を設立したいのか、将来の展望(誰が継承するのか)などをじっくりお伺いし、メリット・デメリットをご説明します。お客様に納得していただいた上で、設立手続きに入ります。会社設立時の定款認証、印紙代4万円不要です(電子認証できます)。又解散手続きも行います。
■株式会社、合資会社、合同会社等、会社法に基づく会社の設立を行います。定款のひな形に商号、目的、役員名などを入れて何も考えずに設立する例を見ますが、このようなやり方はお勧めできません。何株発行するのか、どのような株式として発行するのか、誰を株主にすべきか、誰を役員にすべきか等をいい加減に決定すると将来、大きな問題になる可能性があります。正確な法的知識が求められます。設立手続き自体は簡単ですが、その後の運営まで考えて設立することが重要です。
■種類株式を利用した賢い設立の仕方も提案しています。無議決権株式や、取得条項付き、拒否権付き株式を利用した株式会社の設立のご相談も承ります。
■新規に起業される場合、本当に最初から法人設立をすべきなのか、よく検討して下さい。必ずしも法人である必要がない場合はメリット・デメリットをよくお考え下さい。税制面、社会保険の側面、信用面等、沢山検討すべきことがあります。
■有限責任事業組合(LLP)の設立
LLPには法人格がありませんので、注意が必要です。銀行口座なども個人名での開設になります。法人としての課税はされません。LLPが好ましいか否かについてはお客様の事情により異なります。ご相談下さい。
■株式会社解散(設立よりははるかに難度高い。事前準備が重要。税務上の問題も大きいです。清算結了までやります)
■協同組合解散(これも基本的に会社解散と同じ。組合員の数が多いと大変です)
個人事業を既に運営している方が、法人を設立し、事業の全部を法人に引き継がせることを法人成りといいます。一旦法人成りした後に、個人に戻すことは事実上困難です(倒産したと思われます)。法人成りをする前に、法人成りのメリット・デメリットをよく理解しておくことが必要です。
■個人から法人への変更、いわゆる「法人成り」については、社会保険や税務面、対外的な信用等、多くの違いが生じます。経理面、許認可関係など事前に幅広く検討する必要があります。メリットばかりとは限りません。デメリットについても理解しておく必要があります。社会保険の知識、経理・税務の知識、相続の知識等、幅広い知識が必要となります。是非ご相談下さい。
NPO(特定非営利活動法人)設立の手続きを行います。県との折衝も行います。定款変更手続きも行っています。
■NP0の設立には最初から県が関与します。県によっては設立の手引きを配布したり(ダウンロードを含む)、説明会を行っていますので、利用されることをお勧めします。一般の株式会社などの設立より時間がかかります。
■NPOといえども法人ですので、一般の企業と同様に税務申告(法人税の申告)などを行う必要がありますので、簡単に考えるべきではありません(営利事業を行う場合)。
■NPOをボランティア団体と考えている人もいますが、そうではありません。NPOといっても、活動資金が必要です。寄付金が定期的に受けられるのであれば良いですが、通常は何らかの事業を行うことにより利益を上げなければ活動を続けることは出来ません。
■NPOは利益を追求して良いのでしょうか?答えはイエス。NPOで通常の株式会社などと同様に”商売”をしてもかまいません。非営利というのは法人の目的についての話です。非営利の目的を達成するために営利事業を行うこと(=活動資金を自ら獲得すること)は何ら問題がありません(但し、配当ができないなど一定の制約はあります)。多くの人が誤解をしています。ご相談下さい。
■NPO設立後の手続き(県への予算報告など)についてもご相談下さい。県への毎年の手続きを怠りますと、最悪、設立認可が取り消されることもあります。
目的変更(追加)、取締役の定数変更、取締役会の廃止、取締役の任期伸長や監査役の廃止など、定款変更に必要な議事録等の書類を作成します。
■会社法の改正に合わせて変更します。旧法時代のまま変更せずそのままになっている例が多くあります。役所等に提出しなければならないこともあり、変更をお勧めしています。
■会社法改正により、株式会社の場合、取締役会や監査役は任意機関となりました。名前だけの監査役を残している例を多く見ます。後々トラブルや登記懈怠に伴う金銭出費が必要となることもありますので、実情をお聞きした上で、アドバイス致します。
■許認可を取得する場合に、目的追加をする場合が多くあります。ご相談下さい。
増資のための議事録を作成したり、株式譲渡契約書、譲渡承認の議事録などを作成します。社員持株会の設立のご支援もします。
■種類株式の発行(無議決権株式など。アイデア次第です)
■株式関係(株式の売買契約書、譲渡証書など。譲渡制限付株式の場合はその他必要書類も作成。)
■社員持株会の支援(規約作成その他必要書類の作成、及び運営についてご指導します)
各種規程類(取締役会規程等)、議事録の作成、又はチェックを行います。会社法上の知識が要求される書類を作成します。官報への決算公告を代行致します。
■中堅クラスの企業になりますと、各種の規程類が必要になってくることがあります。主なものは取締役会規程、株式取扱規程、職務権限規程、稟議規程などです。実態に合わせて作成致します。規程間の整合性を取る必要がありますので、単純に雛形で済ませることはお勧めできません。
取締役会で付議すべきこと(取締役会決議事項)は何か、取締役単独で決定できることは何か、部長クラスが単独で決定できることは何か、などを「具体的に」決定しておかないと組織が大きくなってきた場合に、十分なコントロールができなくなる虞があります。
■決算時の株主総会議事録、臨時株主総会議事録の作成、チェックを行っています。作成しないと会社法だけでなく、税務上の問題になる可能性があります。
■取締役会議事録の作成、チェックを行っています。記載漏れ等がありますと、後日、取締役の責任問題になる可能性もあるため、簡単に考えてはいけません。
■NPOその他法人の議事録作成、チェックも行っています。
■官報への決算公告を行いたい場合は代行致しますので、ご相談下さい。
建設業の許可取得、譲渡、変更(決算報告)、産業廃棄物の収集運搬の許可申請などを行います。法人成りと同時に許可を取得することもできます。
■建設業の許可申請(新規・更新・譲渡・決算時の変更届、役員変更届など)。法人・個人ともに経験あります。事業承継の場合などは特に注意が必要です(個人事業の場合は法人に許可を引き継ぐことが出来ません。新規取得になります)。
■建設業の許可申請は簡単なように見えますが、一般の方が独自で取得しようとしますと、かなり時間がかかります。揃えるべき書類も多く、経理的な知識だけでなく、会社法や民法などの法的知識、社会保険の知識も要求されます。
■建設業の許可申請で問題となることが多い場面は次の通りです。
・500万の残高証明が取れない
・資格がない場合、実務経験10年が要求されるが、この証明が困難
・5年(又は6年)の経営管理経験が満たせない
いずれにせよ、思い立って直ぐに取得できるようなものではなく、年単位の計画が必要になる場合も多くあります。
■当方では、会社設立→(社会保険新規加入)→建設業許可取得を一連の作業として受託することができます。特に法人成りと同時に建設業の許可取得を計画される場合(特に入札されている方)は、多くの手続きがからんできますので、専門家に依頼すべきと思います。
■建築士事務所登録申請
■測量業者の登録 (測量法第55条の8に基づく毎年の決算届も作成・提出します。)
■産業廃棄物の収集運搬許可申請新規・更新・事業範囲変更など(県へ提出)
■みなし登録電気工事業の届出関係(法人成りの場合の廃業、開始届も行います)
いわゆる「経審」の手続き・コンサルを行います。分析機関への提出も代行します。経理(記帳)→許可申請→決算変更届→経営事項審査→指名願いの全てを当オフィスで行うことができます。法人成りの場合の手続きも行います。点数を上げるためのコンサルティングや提出前の事前点数計算も行っています。
■建設業の経営状況分析申請(建設業の経営事項審査の前段階。次は経営規模等評価申請です)
決算書や法人税申告書(別表)など経理関係書類が必要となります。当方ではワイズ公共データシステム㈱を利用しています。書類が揃っていれば約1週間程度で結果通知書が来ます。建設業様式に決算書を組み替えた上で申請を行います。
■建設業許可の変更届(決算変更届)を作成し、提出します。納税証明書は当方が代理で取得します。
■経営規模等評価申請書の作成(いわゆる経営事項審査=経審と呼ばれているものです)。
※事前のチェックだけを行うこともできます。
■入札参加資格申請(指名願い)の書類作成
■経営事項審査(経審)点数アップ指導(コンサルティング)
結局、「良い会社」を目指すしかないのですが、ちょっとしたことで点数は変化します。まずは借入金を減らしましょう。借入金が多いと点数は上がらない仕組みになっています。決算書の作成の仕方、経理の仕方(仕訳の仕方でも点数は変化します。
また、社会性(W)も重視される傾向にあります。
何をどうしたら点数が上がるのか、その仕組みについては、統計学的な知識も要求されます。経費を掛けずに点数を上げて、ランクアップをしたい方、現在のランクを維持したい方、ご相談下さい。当オフィスでは他の一般的な行政書士事務所とは異なり、経理の知識、統計学の知識もありますから、単純に手続きだけを代行するだけでなく、点数アップのための具体的な助言、コンサルも行っています。
★参考:福岡県のランク付け(pdfファイル)
■ランクの維持
近年、経営事項審査により、ランクが上がってしまうと、逆に仕事量が減るという現象が見受けられます。また、随意契約が困難になることもあります。随意契約は、少額工事(百数十万円。政令指定都市の場合は250万程度)に限るのが原則ですが、経営事項審査のランクが上がることによって随意契約の獲得が出来なくなる可能性もあります。
当方では、ランクが上がる可能性がある場合、事前に点数を計算し、望まないランクアップを防止します。
※随意契約については、地方自治法及び各自治体の「契約(事務)規則」が根拠となっています。契約規則についてはインターネット上に公開されています。
■事前計算
決算書を分析機関に提出する前に何点になるのか、計算することも可能です。
■法人成りの場合の経営事項審査
法人成りの場合の経営事項審査は特殊です。そもそも法人の設立の仕方を間違えると、経営事項審査(過去の実績)を引き継ぐことが出来ません。
当方では経営事項審査の引継ぎを見据えた上で法人設立を行い、設立後直ちに建設業許可申請、社会保険の新規適用、経営事項審査の手続きを行います。法人成りの場合はどうしても空白期間が生じてしまいますが、影響を最小限に止めるようにお客様と密に打合せを行っています。
■福岡県の地域貢献活動
福岡県の入札において、地域貢献活動が加点されています。一つ5点の加点です。比較的容易に取得できる事項もあります。
(福岡県の方へ)
経営事項審査の用紙(薄いクリーム色)や業者カード(ピンク色)を使っている方を多く見かけますが、あの用紙は必須ではありません。必ず購入しなければならないものではありません(法律に規定がありません)。普通のコピー用紙でかまいません。用紙が必要な方はこちらからダウンロードして下さい(全国共通です)。
県や市区町村に対する入札参加資格申請(指名願い)の手続きを行います。建設業以外の物品・役務(サービス)などもOKです。変更届も作成します。
■納税証明書等はすべて代理で取得致します。
■建設業者の方は前提として建設業の許可及び経審(県の経営審査)を受けておく必要があります。
■申請期間が決まっていますので、忘れないようにすることが大事です。通常、年明けから7月頃までのことが多いです。自治体によって異なりますので、サイトなどで予め確認することが重要です。
■最近はインターネット申請が多くなってきました。今後はインターネット申請が主流になるでしょう。福岡市のようにインターネット申請のみ、という自治体も出てきています。インターネット申請に不安がある方の場合、代理で申請いたしますのでご安心下さい。
■入札参加資格の有効期間は自治体により、1年、2年、3年と異なっていますから、一度忘れると原則、次回まで年単位で待たなくてはなりません。注意が必要です。但し、追加申請を行っている自治体もあります。
■入札参加資格はあくまで、入札に参加できる「資格」があるというだけですので、これで指名競争入札に参加できる(指名される)わけではありません。入札参加資格を得れば、すぐに仕事が来るわけではありません。
いわゆる「緑ナンバー」を取得する手続きになります。労務管理の知識も必要です。必須となる社会保険・労働保険の手続きも当方なら併せて行う事が可能です。
■取得までには相当長い期間がかかるのがこの手続きの特徴です。最短でも半年程度かかるとお考え下さい(運行管理者が既にいらっしゃる場合はもう少し短くなります)。
■書類を提出して終わりではありません。経営者(役員)は「法令試験」を受験して合格する必要があります。他の許可申請にはない特徴です。
■当方は、お客様と同じ目線で業務を行うため、運行管理者の資格を有しています。
■準備段階からご相談されることをお勧めします。資金的な要件や駐車場選定、社会保険のことなど、予めきちんと考えておくべき事項が多いです。
■許可後の書類の作成保存(運行指示書、乗務記録等)についても当方で作成したソフト(データベース)をお使いいただけます。お客様の業務に併せて作成しています。請求書作成機能もあります。
■改善告示に合わせた労使協定や、労働時間の管理をきちんとしておかないと、監督署や運輸局の監査で問題になります。当方は行政書士以外に社会保険労務士の資格も有しておりますので対策は万全です。社会保険関係の手続きも同時に行っております。
公証人役場における確定日付の付与、売掛金回収のお手伝いもします。
■確定日付の取得(公証人役場(公証役場)にて)。後日の紛争防止や証拠能力の確保などに利用します。
■売掛金の回収相談(ないところからは取れないのが悩ましい。債権額確定のため、債務承認の確認書作ったり(時効の進行を止める効果もあります)、内容証明郵便作ったりします。)
■敷金返還請求(敷金の取り戻し)(敷引き特約ある場合、ない場合、いろいろです。行政がガイドラインを出していること、賃借人に有利な判決が出てきたことなどにより、昔とは状況が変わってきていますので、諦めることはないと思います。
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